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課税対象となる財産の範囲

課税対象となる財産の範囲

配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く

【 みなし相続財産とは 】

実質的には相続または遺贈により財産を取得したことと同様の効果があるとされる利益など。

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